東京新聞に『固定資産税、軽減条件を厳格化 売却利益、3000万円の控除延長 空き家の相続 処分後押し』というものがありました。
親が亡くなり、「実家じまい」に悩む人は少なくないです。
空き家は放置すると倒壊などの危険があり、国は手入れが不十分な場合に課税を強化する一方、相続した空き家の売却益は3千万円まで課税しない制度です。
2027年末までの対策となります。
条件はいくつかあり、すべてを満たしたものとなると難しいのかもしれませんが空き家対策にはなるのではないかと思います。
・亡くなった方の一人暮らしの自宅
・1981年5月31日以前に建てられた戸建
・相続から売却するまで空家
・建物と土地の両方を相続
・相続から3年目までの年末に売却
・売主または買主が耐震リフォーム化解体をする
・売却金額が1億円以下
また、逆に空家を放置したままにすると、固定資産税が上がる可能性もあります。
空き家を相続すると、毎年固定資産税がかかりますが、住宅が建っていれば6分の1まで減額されます。
このため、節税の目的で空き家を残す人も少なくないです。
こうした状況を受け、昨年12月に施行された改正空き家対策特別措置法では、窓や屋根が壊れた建物などを市区町村が「管理不全空き家」に認定し、それが改善されなければ税の軽減が受けられなくなりました。
この政策は空き家を減らす狙いがあります。
減税の部分は2027年で終了予定ですが、増税の部分はそのまま継続されるのではと、個人的に思っています。
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