2026.02.09
ネットニュースで度々見かけるようになってきた相続登記の義務化。
自分は関係ないよねと思って見ていましたが、万が一。。。ということで、確認してみました。
所有者が亡くなったのに相続登記がされないことによって、登記簿を見ても所有者が分からない「所有者不明土地」が全国で増加しています。
この問題を解決するため、令和3年に法律が改正され、これまで任意だった相続登記の申請が令和6年4月1日から義務化されることになりました。
- 相続による不動産取得者は、不動産の所有権を知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければなりません。
- 遺産分割が成立した場合にも、不動産を取得した相続人は、遺産分割が成立した日から3年以内に相続登記を行う必要があります。
- どちらの場合も、正当な理由なく義務に違反した場合、10万円以下の過料が科される可能性があります。
また、令和6年4月1日より前に相続した不動産で、相続登記がされていないものについては、令和9年3月31日までに相続登記をする必要があります。
登記申請は窓口・郵送・オンラインとありますが、揃えなければいけない書類もあり、期間もかかるので、一度確認するのもいいかもしれませんね。
祖父が持っていると聞いていた田舎の土地、今の名義は?そもそも場所は?どうやって調べるの?と謎は深まるばかり。
また調べたらご報告します。
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