相続した土地について、「遠くに住んでいて利用する予定がない」、「周りの土地に迷惑がかかるから管理が必要だけど、負担が大きい」
といった理由により、土地を手放したいというニーズが高まっています。
このような土地が管理できないまま放置されることで、将来、「所有者不明土地」が発生することを予防するため、相続又は遺贈(遺言によって特定の相続人に財産の一部又は全部を譲ること)によって土地の所有権を取得した相続人が、一定の要件を満たした場合に、土地を手放して国庫に帰属させることを可能とする「相続土地国庫帰属制度」が創設されました。
相続土地国庫帰属制度は、相続または遺贈によって土地の所有権を取得した相続人が、一定の要件を満たしている場合に、土地を手放して国庫に帰属させることを可能とする制度です。
この制度は、令和5年4月27日から開始されています。
具体的には、以下のポイントが該当します。
相続等によって取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律に基づき、土地の所有権を国庫に帰属させるために、相続人は法務大臣に対して承認を申請し、法務大臣は必要と判断した場合、職員に調査をさせます。
一定の負担金を納付することを条件に、土地の所有権を国庫に帰属させることができます。
この制度を利用することで、不要な土地を国に「あげる」ことができます。相続によって取得された土地が一定の条件に当てはまる場合、相続人は申請をして承認されれば、一定の費用を支払い、「いらない土地」を国に引き取ってもらえます。
頭の中に『??』しかありません。
明日はわかりやすく説明したいと思います。
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