相続土地国庫帰属制度とは③

query_builder 2024/04/10
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シリーズ化してまいりました。

本日は第3弾になります。


昨日は、国に買い取ってもらう条件をお話ししました。

一部手入れをしないと対象外になってしまうこともありましたよね。


そして、申請しても承認されないケースもあります。

今日はそれをご紹介します。

①崖(勾配が30度以上であり、かつ、その高さが5メートル以上)がある土地のうち、その通常の管理に当たり過分の費用又は労力を要するもの


②土地の通常の管理又は処分を阻害する工作物、車両、樹木などの有体物が地上に存する土地


③除去しなければ土地の通常の管理又は処分をすることができない有体物が地下に存する土地


④隣接する土地の所有者その他の者との争訟によらなければ通常の管理又は処分をすることができない土地として政令で定めるもの(隣接所有者等によって通行が現に妨害されている土地など)


⑤前各号に掲げる土地のほか、通常の管理又は処分をするに当たり過分の費用又は労力を要する土地として政令で定めるもの

要するに、普通に利用することができないような土地です。

このような土地は、相続土地国庫帰属制度の利用を申請しても、承認を受けることができないので、これらに当てはまらないかどうか、申請前によく確認する必要があります。

気を付けなくてはいけないのは②です。

処分を阻害する工作物とは。。。空家も含まれます。

相続して、管理できないから国に引き取ってもらおう!

とすぐにならないところがネックですね。


明日はメリット、デメリットをご紹介します。


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