2026.06.25
固定資産の評価替えとは、総務大臣が定めた「固定資産評価基準」に基づき、3年に1度基準年度に土地・家屋の評価を見直すことです。
固定資産税の本来の目的は、固定資産の価格すなわち「適正な時価」を課税標準として課税するものです。つまり、本来であれば公正を期する上では毎年評価額は変わるものですが、多くの土地や家屋について評価を毎年見直すことは事実上不可能ですので、3年ごとに評価を見直すことになっています。 前回の評価替えは令和3年度でしたので、令和6年が基準年度にあたり、今年評価替えが実施されました。
ご自身が所有している不動産の固定資産税評価額は、「固定資産税・都市計画税(土地・家屋)納税通知書」で確認することができます。 不動産の所在地を管轄している自治体から毎年送られてくるもので、発送時期は自治体によって異なりますが、4月から6月頃が多いでしょう。 ※東京23区の場合は東京主税局
また、4月は「固定資産税課税評価額の縦覧期間」が設けられています。縦覧は有料になる場合がありますが、4月だけ無料というところもありますので各自治体でご確認ください。
これらも参考にして良い不動産売買を進めましょう。
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