ご自身が所有の農地に家を建てたい時には、どのような注意が必要か見ていきましょう。
基本的に、農地に家を建てることはできないため、地目(土地の目的)を宅地に変更する必要があります。なお、これを「農地転用」と言います。ただし、例外として地目が「農地」のままでも家を建てることができる場合があります。
まず該当地の住所が、都市計画法で定められた3つの区域のどこに当たるか確認しましょう。
●市街化区域 → 家を建てても良い
こちらは基本的に「家を建てて市街化にしましょう」と定められた地域です。そのため、農地が市街化区域に属する場合、地目が「農地」のままでも家を建てることができます。
●市街化調整区域 → 許可が出れば家を建てても良い
この地域は「なるべく農地を残しましょう」と定められた場所です。そのため、農地が市街化調整区域に属する場合、「市区町村に設置されている農業委員会への申請書の提出が必要です。そこで許可を得なければ家を建てることはできません。
●農用地区域 → 基本的には農業以外には使えない
この地域は「今後、農地を残していきましょう」と定められた場所です。そのため、農用地区域は基本的には家を建てることはできません。ただ自治体によって異なるため、一度自治体に確認してみましょう。
以上を確認してから初めて建築の話に進むことができます。建築の段階でも地盤改良工事や水道および下水などのライフライン新設工事が必要な場合があります。ですから、まず最初に不動産会社や司法書士などの専門家に相談し、どのような手続き・工事が必要か、それにはどのぐらいの費用や時間を要するのかを相談してから進めるようにしましょう。
人生100年時代と言われるようになりましたので、どのような住環境を選択するのか相談しながら計画し、よりよい生活を送れたらいいですね。
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