ご自身が所有の農地に家を建てたい時には、どのような注意が必要か見ていきましょう。
基本的に、農地に家を建てることはできないため、地目(土地の目的)を宅地に変更する必要があります。なお、これを「農地転用」と言います。ただし、例外として地目が「農地」のままでも家を建てることができる場合があります。
まず該当地の住所が、都市計画法で定められた3つの区域のどこに当たるか確認しましょう。
●市街化区域 → 家を建てても良い
こちらは基本的に「家を建てて市街化にしましょう」と定められた地域です。そのため、農地が市街化区域に属する場合、地目が「農地」のままでも家を建てることができます。
●市街化調整区域 → 許可が出れば家を建てても良い
この地域は「なるべく農地を残しましょう」と定められた場所です。そのため、農地が市街化調整区域に属する場合、「市区町村に設置されている農業委員会への申請書の提出が必要です。そこで許可を得なければ家を建てることはできません。
●農用地区域 → 基本的には農業以外には使えない
この地域は「今後、農地を残していきましょう」と定められた場所です。そのため、農用地区域は基本的には家を建てることはできません。ただ自治体によって異なるため、一度自治体に確認してみましょう。
以上を確認してから初めて建築の話に進むことができます。建築の段階でも地盤改良工事や水道および下水などのライフライン新設工事が必要な場合があります。ですから、まず最初に不動産会社や司法書士などの専門家に相談し、どのような手続き・工事が必要か、それにはどのぐらいの費用や時間を要するのかを相談してから進めるようにしましょう。
人生100年時代と言われるようになりましたので、どのような住環境を選択するのか相談しながら計画し、よりよい生活を送れたらいいですね。
当社対応可能エリア
新宿区、千代田区、中央区、港区、文京区、台東区 、墨田区 、江東区 、品川区 、目黒区、大田区、世田谷区、渋谷区、中野区、杉並区、豊島区 、北区 、荒川区 、板橋区、練馬区 、足立区、葛飾区、江戸川区
当社サービス
売却、相続、マンション、土地、空き家、離婚、買取、新宿不動産売却
新宿 不動産売却相談窓口
住所:東京都新宿区南元町19
信濃町外苑ビル3階
電話番号:03-5361-7622
NEW
-
2026.06.10
-
2026.06.09金利上昇で買い替えは...ここ数年、住宅ローン金利の上昇が話題になるこ...
-
2026.06.05今の家はいくらで売れ...不動産の売却を検討し始めたとき、多くの方が最...
-
2026.06.01売却先行と購入先行、...住み替えを検討する際、「今の家を先に売るべき...
-
2026.05.25住宅価格高騰でも買い...近年、「住宅価格が高すぎて動けない」と感...
-
2026.05.21買い替えは今の時代に...近年、「住宅価格が高い」「住宅ローン金利が上...
-
2026.05.07建物重視 vs 立地重視 ...マイホーム購入や不動産選びの際に必ず出てくるテ...
-
2026.04.01子育て世帯が重視すべ...「家 子育て 立地 おすすめ」という視点で住まい...