近年は相続した不動産の処分に困っているというお話をよく聞きます。ご自身は相続放棄をしたいと考えている方もいらっしゃるのではないでしょうか?
ここで注意が必要です。相続放棄にはいくつかの条件があり、放棄できない場合もあります。以下のような状況では相続放棄が認められないことがあります。
① 相続の承認があった場合 一度、相続を承認してしまうと、その後に相続放棄をすることはできません。例えば、遺産を受け取ったり、相続財産を管理したりする行為を行った場合、相続を承認したと見なされます。
② 相続放棄の期限を過ぎた場合
相続放棄には期限があります。相続開始を知った日から3ヶ月以内に家庭裁判所に申し立てをしなければなりません。この期限を過ぎると、相続放棄ができなくなります。
③ 特定の相続人が放棄しなければならない場合
相続放棄をする場合、全ての相続人が放棄しなければなりません。つまり、1人でも放棄しない場合、その人が放棄しない限り、他の相続人が放棄してもその影響を受けません。
④ 既に相続財産を処分した場合
相続開始後、相続財産の一部を売却したり、他の手続きで処分してしまった場合、それが相続放棄をできない理由となることがあります。
以上のような条件がありますが、これらの中で気が付かずにやってしまうパターンもあります。亡くなった方の口座が凍結される!と焦って下ろしてしまうと、遺産を「受け取った」や「処分した」とみなされ相続放棄ができなくなる可能性があります。
相続放棄の手続きは慎重に行う必要があります。相続がいつか発生しそうだと思っている方は、時間に余裕があるうちに法律の専門家に相談することをお勧めします。
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