2024年不動産関連の主な法改正をふりかえる
昨年、主に以下の4つの法改正が施行されましたが、全て相続に関わるものでした。
・不動産相続頭記義務化
・空き家の譲渡所得の3000万円特別控除
・生前贈与加算期間延長(3年→7年)
・タワマン節税の改正
空き家の譲渡所得の3000万円特別控除は、空き家相続後の税負担を軽減するために2023年に施行されたものが、2027年まで延長と決まりました。
また、以前から生前贈与には毎年110万円までなら非課税となる暦年贈与、2500万円まで非課税で贈与可能な相続時精算課税制度の選択肢があり、どちらかを選択しなければいけませんでした。2024年「暦年贈与」では持ち戻し(贈与した分が相続財産に上乗せされる)対象期間が3年から7年に延長され、暦年贈与を利用して相続税対策をしている方の負担が増える可能性が出てきました。ただ「相続時精算課税制度」は新たに年間110万円の基礎控除が設けられたので、実質併用可能になりました。
それから、「タワマン税制」は、いままで低層階と高層階でも共有持ち分であれば相続税額は変わりませんでした。そこで、高層階物件で相続税の対象となる相続税評価額と実際の購入価額(時価)の開きが大きいことを利用した節税対策がされていました。しかし、2024年に階によって評価額が変わると改正されたので、こちらは節税対策としては利用できなくなりました。
昨年の法改正で一番多くの方に影響があったのが、「不動産相続登記義務化」だと思います。 以前まで相続登記は義務ではなく、手続きをしなくても罰則もありませんでした。そのため所有者不明の土地や住宅が増え、管理不全でトラブルも増加しました。そこで昨年「3年以内の相続登記義務化」が施行されました。決められた期間を過ぎると過料されますので、まだ登記をしていない方は早く手続きを行いましょう。
これらの相続については弁護士や税理士へ相談して、確実に手続きを行うようにしましょう。また、空き家問題は現在進行形ですので、今後も新たな法改正がされるかもしれません。引き続き注視するようにしましょう。
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