相続した家や土地を売却するケースは年々増えています。
しかし、相続物件を売った場合、「どれくらい税金がかかるのか?」と不安になる方も多いはず。
今回は、相続不動産の売却時にかかる税金や費用を、具体例とともに分かりやすくご紹介します。
■ 譲渡所得税の基本
不動産を売却して利益が出ると、「譲渡所得税」がかかります。
計算式は以下のとおりです:
譲渡所得=売却価格-(取得費+譲渡費用)
この「譲渡所得」に対して、所得税・住民税・復興特別所得税が課税されます。
■ 相続物件の「取得費」に注意!
相続で取得した不動産の場合、「取得費=もともとの所有者(被相続人)の購入価格」になります。
たとえば以下のようなケースです。
▼ 具体例:
・相続した家を 4,000万円 で売却
・もともと被相続人が 2,000万円 で購入
・譲渡にかかった費用(仲介手数料・登記費用など):150万円
譲渡所得=4,000万円-(2,000万円+150万円)=1,850万円
この1,850万円が課税対象となります。
ただし、自宅として使われていた場合には、「3,000万円の特別控除」が使える可能性があります(要件あり)。
この特例を適用できれば、
譲渡所得=1,850万円-3,000万円=マイナス → 非課税!
つまり、税金はゼロになります。
■ 「相続空き家の特例」も要チェック
築年数の古い家(昭和56年5月31日以前)を相続し、一定の条件を満たせば、「相続空き家の3,000万円特別控除」が使える場合もあります。
主な条件は以下の通り:
・相続後、第三者に売却すること
・被相続人が一人暮らしだった
・耐震基準を満たすか、取り壊して更地にして売却すること
この特例も大きな節税になりますので、事前に確認しましょう。
■ 売却にかかるその他の費用
相続物件を売却する場合、税金以外にも次のような費用がかかります:
・仲介手数料(売却価格の3%+6万円+消費税)
・登記費用(名義変更や抵当権抹消など)
・測量費・解体費(古い家の場合)
・相続登記が未了の場合の司法書士費用
■ まとめ 相続物件の売却では、「取得費の確認」や「特例の活用」がカギになります。うまく控除を使えば、税金を大幅に抑えることも可能です。
わからない場合は、税理士や不動産会社に早めに相談しましょう。
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