不動産を売ったあと、確定申告ってどうするの?新宿の事例でわかりやすくご紹介
不動産を売却した後、「確定申告はしなきゃいけないの?」と戸惑う方は少なくありません。
今回は、新宿エリアの不動産売却を例に、確定申告が必要なケースとその手続きの流れをわかりやすくご紹介します。
売却後、確定申告が必要なケースとは?
不動産を売却して利益(譲渡所得)が出た場合、原則として確定申告が必要です。
例えば、10年前に新宿区内で4,000万円で購入したマンションを、今年7,000万円で売却した場合。仲介手数料やリフォーム費用などを差し引いても、利益が出る可能性が高く、譲渡所得税の申告対象になります。
ただし、「居住用財産の3,000万円特別控除」などの特例を使えば、課税対象額を減らせる場合もあります。
この特例を適用するには、必ず確定申告が必要です。
確定申告が不要な場合
次のようなケースでは、申告が不要となる場合もあります。
・売却で利益が出ていない(赤字の場合)
・親族への贈与など、譲渡に当たらないケース
ただし、赤字でも、他の所得と相殺できる「損益通算」を行いたい場合は、確定申告をすると還付される可能性があります。
新宿で不動産を売却した場合の申告手続きの流れ
①必要書類を揃える
・購入時と売却時の売買契約書
・仲介手数料の領収書
・登記簿謄本(法務局)
・マイナンバーカードまたは通知カード+本人確認書類
・新宿区の住民票(特例利用の場合)
②譲渡所得の計算
売却価格から、購入価格・譲渡にかかった費用を差し引きます。
③税務署で確定申告 or e-Taxを利用
申告期間は毎年2月16日~3月15日。
新宿にお住まいの方は、「新宿税務署(西新宿3丁目)」が管轄です。
混雑を避けたい方は、e-Taxの利用もおすすめです。
④納税が必要な場合は期限内に納付
税額が発生する場合、期限内に納税しないと延滞税がかかる可能性があるので注意しましょう。
まとめ
専門家への相談も検討を 新宿エリアの不動産は価格も高く、譲渡所得も大きくなりがちです。
そのぶん、節税できる特例も重要になってきます。
複雑な計算や特例の適用に不安がある方は、不動産会社や税理士への相談をおすすめします。
当社では、新宿区の物件売却に強いスタッフが確定申告や税制についてのサポートも行っております。お気軽にご相談ください!
当社対応可能エリア
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