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信濃町駅から歩いて約1分の立地
新宿 不動産売却相談窓口
| 住所 | 〒160-0012 東京都新宿区南元町19 信濃町外苑ビル3階 Google MAPで確認 |
|---|---|
| 電話番号 |
03-5361-7622 |
| FAX番号 | 03-5361-7623 |
| 営業時間 | 9:00~18:00 |
| 定休日 | 日曜日・祝日 |
運営会社 |
さくらグローバルアセット株式会社 ホームページは下記リンクから |
アクセス
JR東日本の総武線信濃町駅から歩いて約1分の場所に会社を設けており、様々なタイプの不動産を取り扱い、売却や管理などをサポートしております。
様々なトピックにわたる質問に回答
マイホーム(居住用財産)を売却した場合、一定の要件を満たすと税務上の特例を適用することが可能です。
●譲渡益が発生した場合の特例
「居住用財産を売却した場合の3,000万円の特別控除」
「所有期間が10年超の居住用財産を売却した場合の軽減税率」
「特定の居住用財産を売却した場合の買いかえの特例」
●譲渡損が発生した場合の特例
「居住用財産の買いかえ等の場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例」
「特定居住用財産の譲渡損益の損益通算及び繰越控除の特例」
確定申告の際にはぜひ利用するようにしましょう。
(※利用には適用条件があります。詳しくは国税庁HPをご確認ください。)
不動産の売買額が400万円を超えた場合
物件価格(税抜)×3%+6万円+消費税
不動産の売買額が200万円超~400万円以下の場合
物件価格(税抜)×4%+2万円+消費税
売買代金が200万円以下の場合
物件価格(税抜)×5%+消費税
基本的に、費用は発生しません。
一般的に行われる広告費や、不動産購入希望者の現地見学に関わる費用は、売買契約時に発生する仲介手数料に含まれているためです。ただし、例外として売主側の特別な依頼を元に発生した広告費などの「実費」などは請求される場合があります。
また、媒介契約締結後に契約内容に反した形で売却を取り下げる場合、手数料がかかる場合があります。 不動産会社との媒介契約の際、契約書内容を詳しく確認して、疑問点を解消しておきましょう。
売却代金は、契約時と引渡し時の2回に分けて支払われるケースが一般的です。内訳は契約時に5~10%、引渡し時に残りの金額が支払われます。
売却した年の翌年に、確定申告をする必要があります。通常、年末調整で納税しているサラリーマンの方も確定申告が必要になります。申告手続きは税理士に依頼することもできますが、ご本人でも十分に可能です。
なお、各税務署で申告書の書き方について、無料相談を行っています。
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