様々なケースの
不動産取引に対応
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スムーズかつ
効率的な売却をサポート
信濃町駅から歩いて約1分の立地
新宿 不動産売却相談窓口
| 住所 | 〒160-0012 東京都新宿区南元町19 信濃町外苑ビル3階 Google MAPで確認 |
|---|---|
| 電話番号 |
03-5361-7622 |
| FAX番号 | 03-5361-7623 |
| 営業時間 | 9:00~18:00 |
| 定休日 | 日曜日・祝日 |
運営会社 |
さくらグローバルアセット株式会社 ホームページは下記リンクから |
アクセス
JR東日本の総武線信濃町駅から歩いて約1分の場所に会社を設けており、様々なタイプの不動産を取り扱い、売却や管理などをサポートしております。
様々なトピックにわたる質問に回答
固定資産税は、その年の1月1日現在の所有者に課税されます。そのため、売却後も納税通知書が届くケースがあります。ただし、引渡し日を基準日として、日割りで計算された金額を買主からいただくことになります。
地方自治体の条例や規定によって異なりますので、自治体の条例や税務署の案内を確認することが重要です。
兄弟などほかに法定相続人がいれば、遺産分割協議を行い、所有者を特定してから登記することが必要となります。
1.遺産分割
相続によって不動産を取得するのは、自分1人だけとはかぎりません。
兄弟などほかに法定相続人がいれば、遺産分割協議を行い、所有者を特定してから登記することが必要となります。
2.相続登記(不動産の名義を移す)
相続によって取得した不動産を売却するには、必ず相続登記によって、不動産の名義を自分の名義に変更する必要があります。登記手続きはご自身で行うこともできますが、相続の種類によって複雑手続きでかなりな手間を要する場合もあるので弁護士や司法書士などの専門家に依頼するのがよいでしょう。
また、相続登記に期限はありませんが、相続登記を行わないと売却ができないので、売却を考えている場合は早めに登記手続きを行うといいでしょう。
3.不動産業者に売却を依頼する
相続登記手続きが完了した後は、普通の不動産を売却した場合の流れと同じになります。
所有者となった相続人が売主となり、不動産業者と媒介契約を交わし、売却に向けて進めていきます。
4.売却代金を相続人の間で分配する
遺産分割協議の内容にそって売却代金を分割します。
以上のように、相続不動産の売却には、遺産分割協議や相続登記などと手順が多くなります。相続人が集まれる機会を確認し、なるべく早いうちに各種手続きを行うと良いでしょう。
不動産売買にあたり、境界は重要な問題です。
境界票が地中に埋まっていないかどうか確認し、発見できないようであれば、土地家屋調査士に依頼し、境界票を設置する必要があります。境界票の設置にあたっては、隣地の所有者の立会いが必要となり、時間もかかりますので、お早めに担当者へご相談ください。
中古住宅として売ることも、土地として売ることも可能ですが、両方同時に広告をすることはできません。建物が古くても中古住宅として購入を検討される方もたくさんいらっしゃいますので、不動産会社へご相談ください。
契約書の締結や登記手続に必要な書類の調印などは、原則として本人が行う必要があります。そのため、実印や印鑑証明書などをそれぞれ用意する必要があります。
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